個人事業主になるとどんな税金を支払うの?所得税・住民税・個人事業税・消費税などの種類や計算方法、支払方法、支払いが遅れた場合のリスクまで初心者にもわかりやすく解説します。
はじめに
会社員として働いていると、所得税や住民税は給与から天引きされるため、自分で税金を納める機会はあまりありません。
しかし、個人事業主になると状況は大きく変わります。
売上が増えるほど税金の負担も大きくなるため、
- 「どんな税金を払うの?」
- 「いつ支払うの?」
- 「いくらくらい必要?」
- 「支払いが遅れたらどうなる?」
と不安に感じる方も多いでしょう。
税金は事業を続けるうえで避けて通れないものです。
納税を後回しにすると、延滞税や督促など思わぬ負担が発生する可能性もあります。
この記事では、個人事業主が知っておきたい税金について、初心者にもわかりやすく解説します。
個人事業主が支払う主な税金一覧
個人事業者は毎年確定申告という手続きを行って、自分で税金を申告・納付しなければなりません。
(会社に勤めている方は、税金の計算・納付を会社が代わりに行っています)
また、個人事業主が支払う税金は複数あります。脱サラして個人事業を始めた方は注意しましょう。
所得や業種によって異なりますが、主に次のような税金があります。
| 税金 | 徴収機関 | 課税対象 |
|---|---|---|
| 所得税 | 税務署(国税) | 所得 |
| 復興特別所得税 | 税務署(国税) | 所得税額 |
| 住民税 | 市区町村・都道府県 | 所得 |
| 個人事業税 | 都道府県 | 対象業種の所得 |
| 消費税 | 税務署(国税) | 課税売上 |
| 固定資産税(該当者) | 市区町村 | 土地・建物など |
| 自動車税(該当者) | 都道府県(軽自動車は市町村) | 所有する自動車 |
※事業内容によっては、これら以外に事業に応じた税金が発生することもあります。
所得税とは?
所得税は、個人事業主が最も意識する税金です。
売上ではなく、
所得(売上−必要経費)
に対して課税されます。
例えば、
年間売上 800万円
必要経費 300万円
所得 800万円−300万円=500万円
この500万円から各種所得控除を差し引いた課税所得に応じて税額が決まります。
所得税は所得が増えるほど税率も高くなる「累進課税制度」が採用されています。
算出式
課税所得 = 売上 − 必要経費 − 所得控除
所得税額 = 課税所得 × 税率 − 税額控除
計算例
年間売上:800万円
必要経費:300万円
所得控除:100万円
課税所得
800万円 − 300万円 − 100万円
=400万円
仮に所得税率が20%の範囲であれば
400万円 × 20%
=80万円
ここから税額控除などを差し引いて最終的な所得税額が決まります。
支払時期
毎年2月16日~3月15日まで(土日祝日の場合は、翌平日が期限です)
(所得税・復興特別所得税の確定申告時に納付を行います)
支払方法
- 金融機関 納付書を持参し、金融機関または税務署の窓口で現金で支払います
- コンビニ 税務署または確定申告書作成コーナーで発行したQRコードを利用して、コンビニのレジで現金納付します(※コンビニ納付は納税額が30万円以下の場合のみ利用できます)
- クレジットカード納付 「国税クレジットカードお支払サイト」を利用して行います
- 振替納税 事前に税務署へ口座を登録し、指定された納期限に自動で引き落とされます
- ダイレクト納付 「e-Tax」を利用して、事前に登録した金融機関口座から直接税金を納付します
- インターネットバンキング 楽天銀行などのネットバンク、または金融機関のATMから「ペイジー(Pay-easy)」を利用して納付する
復興特別所得税とは?
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源として創設された税金です。
所得税額に対して一定割合が加算されます。
算出式
復興特別所得税
=所得税額 × 2.1%
計算例
所得税が40万円だった場合
40万円 × 2.1%
=8,400円
確定申告時に所得税と合わせて納付します。
住民税とは?
住民税は、前年の所得を基に市区町村や都道府県へ納める税金です。
通常は、
- 所得割
- 均等割
から構成されています。
算出式
住民税
=所得割+均等割
所得割の概算
課税所得 × 約10%
※自治体によって異なります。
計算例
課税所得
400万円
400万円 × 10%
=40万円
+均等割(数千円程度)
≈40万5千円程度
支払時期
通常6月頃から通知され、
年4回または一括で納付します。
支払方法
- 納付書
- 口座振替
- スマホ決済(取扱い可能な自治体のみ)
- クレジットカード(取扱い可能な自治体のみ)
支払時期
通常6月・8月・10月・翌年1月(年4回)または一括納付
(自分で納める「普通徴収」の場合、例年6月上旬から中旬にかけて自治体から郵送されます。)
個人事業税とは?
一定の業種に該当する個人事業主に課税される地方税です。
対象外となる業種もあるため、事前に確認しておきましょう。
税率は業種によって異なります。
算出式
個人事業税
(事業所得 − 事業主控除290万円)
×税率
(税率3~5% / 業種によって異なります)
計算例
事業所得600万円
サービス業(税率5%)
600万円−290万円
=310万円
310万円×5%
=15万5,000円
支払時期
通常8月・11月(年2回)で納付
(納付書は毎年通常8月頃に送付されます。)
消費税とは?
消費税は、一定の条件を満たした事業者が納付する税金です。
課税事業者となるかどうかは、売上や適格請求書発行事業者(インボイス制度)への登録状況などによって異なります。
算出式
納付する消費税
=預かった消費税
−支払った消費税
計算例
売上 1,100万円(税込)
その内、預かった消費税 100万円
経費 550万円(税込)
その内、支払った消費税 50万円
100万円−50万円
=50万円
※簡易課税制度を選択している場合は計算方法が異なります。
納付時期
翌年2月16日~3月31日
(消費税の確定申告時に納付を行います)
固定資産税とは?
土地や建物などの有形資産を所有している場合に限り課税されます。
算出式
固定資産税
=固定資産税評価額
×1.4%
計算例
評価額
1,500万円
1,500万円×1.4%
=21万円
※自治体により税率が異なる場合があります。
支払時期
通常4月・7月・12月・翌年2月(年4回)または一括納付
(毎年4月上旬から5月頃にかけて市区町村から発送されます。)
自動車税とは?
排気量や車種などに応じて税額が決まるため、計算式ではなく税額表に基づいて課税されます。
(例えば、自家用乗用車の場合は排気量ごとに税額が定められています。)
各自治体において確認できるようになっていますので、所在の自治体HPなどを確認してみてください。
支払時期
毎年5月末まで
(毎年5月頃に自治体から納付書が送付されます。)
税金はいくらくらい支払う?
税額は売上だけでは決まりません。
経費や控除、家族構成などによって大きく変わります。
あくまでイメージとしてご覧ください。
| 年間所得 | 所得税・住民税など(概算イメージ) |
|---|---|
| 100万円 | 所得税は少額または発生しない場合あり。住民税は自治体により異なる。 |
| 300万円 | 数十万円程度となるケースがあります。 |
| 500万円 | 所得税・住民税・個人事業税などを合わせると、数十万円以上となるケースがあります。 |
| 800万円 | 所得や控除内容により、さらに税負担が増える可能性があります。 |
※実際の税額は、所得控除や青色申告特別控除、税制改正などによって異なります。
税金の支払いが遅れたらどうなる?
税金を期限までに納めなかった場合、次のような影響が生じる可能性があります。
延滞税が発生する
納付期限を過ぎると、延滞税が加算される場合があります。
納期限の翌日を起算日とし、経過日数や特例基準割合に応じた利率が日割りで加算されます。
一例)国税(所得税、法人税、消費税など)
納期限の翌日から2か月を経過する日まで:年2.4%
納期限の翌日から2か月を経過した日以後:年8.7%
納付が遅れるほど負担が増える可能性があるため、できるだけ早めに対応しましょう。
督促状が届く
納付が確認できない場合、税務署や自治体から督促状が送付されることがあります。
その他に、電話や自宅への訪問による督促が継続的に行われることとなりますので、
なるべく早く事情を説明することをオススメします。
財産調査が行われる場合がある
長期間滞納すると、財産状況について調査が行われる場合があります。
金融機関、取引先等に対する調査の他、場合によっては自宅の捜索が行われます。
差押えが行われる可能性もある
滞納が続き、納税の意思が確認できない場合には、法律に基づき財産の差押えなどの滞納処分が行われる可能性があります。
差押さえた財産を公売したり、直接取り立てることによって財産を換価(現金化)し、滞納税金に充当されることとなります。この滞納処分は滞納税金がなくなるまで継続されることとなります。
また、当たり前のことですが滞納があると原則として自治体サービスの提供は受けられません。
支払いが難しい場合はどうすればいい?
資金繰りが厳しく、期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置せず、できるだけ早く税務署や自治体へ相談することが大切です。
一定の要件を満たす場合には、納税の猶予制度や分割納付などが認められることがあります。
利用できる制度や条件は状況によって異なるため、所在の自治体へ早めに相談を行いましょう。
税金を安くするためにできること
税金を減らすことだけを目的にするのではなく、適正な申告を行うことが大切です。
代表的な節税方法としては、
- 青色申告制度の活用
- 必要経費を適切に計上する
- 小規模企業共済の活用
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用
- 各種所得控除の確認
などがあります。
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個人事業主は、所得税だけでなく、住民税や個人事業税、消費税など、さまざまな税金を納める必要があります。
税金は事業の利益に大きく影響するため、年間の資金計画に納税資金を組み込んでおくことが重要です。
また、支払いが難しい場合でも放置せず、税務署や自治体へ早めに相談することで利用できる制度がある場合もあります。
日頃から帳簿を整理し、期限内の申告・納税を心掛けることが、安心して事業を続けるための第一歩です。


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